この記事の概要
- 主婦にも最低賃金は適用される。
- 最低賃金は都道府県別に異なる。
- 最低賃金に満たない賃金は差額を請求できる
アルバイトではなく、「パート」という雇用形態で働く主婦(主夫)の最低賃金について解説します。最低賃金はどこで調べるのか?最低賃金以下の場合は、どうやって請求できるのか?疑問に思っている主婦の方は参考にしてください。
「最低賃金」とは?
最低賃金とは、働く人に最低限支払わなければならない給料の額のことを言います。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金より低い時給は違法となります。
パートの最低賃金はいくら?
パートで働く主婦にも、正社員やアルバイトと同じく最低賃金が適用されます。年齢や働く期間、経験は一切関係なく、原則として働く人すべてに適用されます。
最低賃金は都道府県別に定められています。詳しい最低賃金の金額については、厚生労働省のホームページより確認ができます。
ちなみに、2018年度の最低賃金(最低時給)は、東京都の985円が最高で、鹿児島県の761円が最低です。最低賃金は毎年10月に改定されます。
最低賃金を下回る場合は?
最低賃金は、パートの研修期間であっても適用されます。もし、「研修期間だから」といった理由で時給を下げられ、その時給が最低賃金よりも下回っていたら違法です。
最低賃金に満たない賃金は、時給を上げてもらい、過去の差額分を請求できます。
万が一、パートとして働く主婦が「その時給で大丈夫です」と了解していても、最低賃金に満たない額での約束は無効です。最低賃金との差額を支払うよう請求しましょう。
まとめ:最低賃金を確認しよう!
最低賃金とは、働く人に最低限支払わなければならない給料の額のことを言います。
最低賃金は都道府県別に定められており、厚生労働省のホームページより確認ができます。毎年10月に改定されるので、必ず確認しましょう。
もし最低賃金より安い時給であったら、それは違法です。すぐに時給を上げてもらい、過去の未払い分を請求しましょう。