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妻が稼いだパート代は夫の銀行口座に振り込める?

2019年5月14日

妻が稼いだパート代は夫の銀行口座に振り込める?

この記事の概要

  • 給料は働く人の銀行口座に直接振り込む
  • 夫であっても代わりには受け取れない

家計簿の関係などで、「パートの給料は妻ではなく、夫の銀行口座に振り込みたい」といった要望もあるでしょう。

では、妻が稼いだパート代の振込先は、本人以外の銀行口座を指定することはできるのでしょうか?疑問に思っている主婦の方は参考にしてください。

給料の受取人を指定できる?

給料の受取人は、働いている本人でなければなりません。

これは、働く人を守るため定められた「労働基準法」の「賃金支払いの5原則」で決められています。

賃金支払いの5原則には、

  • 通貨払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月1回以上払いの原則
  • 一定期日払いの原則

とあります。

他人に給料を支払うことは「直接払いの原則」に反するため、受取人を本人以外の口座に指定できません。

パート代を夫の口座に振り込める?

前述した通り、給料の受取人は、働いている本人でなければなりません。

直接払の原則は、親方、仲介人、代理人など第三者による賃金の中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。

参照:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/chingin/q7.html

よって、主婦が稼いだパート代は、夫の銀行口座に振り込むことはできません。

親族であっても認められていないので、自分が働いて得たパート代は自分で全額を受け取りましょう。必要に応じて、パート代を引き出して夫に渡すようにしてください。

まとめ:給料は自分で受け取ろう!

「労働基準法」の「賃金支払いの5原則」にある通り、給料は働いた本人に直接支払われなければなりません。

そのため、夫の銀行口座に妻のパート代を振り込むことはできません。

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